array(4) { [0]=> string(15) "meeting_minutes" [1]=> string(8) "register" [2]=> string(15) "business_report" [3]=> string(10) "regulation" } array(4) { [0]=> string(10) "regulation" [1]=> string(15) "business_report" [2]=> string(8) "register" [3]=> string(15) "meeting_minutes" }
Activity

Document

Perusal

情報公開(閲覧)について

法令に基づく情報公開(閲覧義務)

○特定非営利活動促進法第二十八条第二項
2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書)(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)等(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面)又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。

○租税特別措置法施行令 三十九条の二十三 第一項第五号
五  次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
イ 特定非営利活動促進法第二十八条第二項 に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等
ロ 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
ハ 前号ホ又はヘの規定により提出した書類の写し
(ホ 助成金の支給を行つた場合は、事後遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。
ヘ 海外への送金又は金銭の持出し(その金額が二百万円以下のものを除く。)を行う場合は、事前に、その金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の提出が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類を当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。)
ニ 収入の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類
ホ 第五項第四号に掲げる書類(寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類)